2月23日  母屋下がりを検索して

母屋下がりというキーワードでこのブログに辿りつく方が大勢いるようです。確かに「母屋下がり」と検索すると上位に出てきます。一応正直に書いておきますと、私は建築の専門家ではないし設計の知識を持っているわけでもありません。但し、母屋下がりを「誰が気にするのか」については分かっているつもりです。そして母屋下がりをした家に住むのは「誰か」ということも分かります。ですから、作り手が感じることと、ユーザーが感じることと、その取引に携わる利害関係者の立ち位置がどうであるかによって、母屋下がりの解釈は全て異なるということも分かるわけです。

私のブログは反面教師的な要素が多いと自分でも思っています。これを教訓にして失敗しないように!というアドバイスになっています。判断するのは個々の自由ですが、知識も経験にも長けた不動産業従事者都合でいい様にされてはエンドユーザーが泣きを見ます。そうした背景がイヤで私は独立した自負もありますので、今回の母屋下がりに関する記事に限らず、業者目線とユーザー目線とでこれだけ違う!ということはズバッと書いているつもりです^^。実際に母屋下がりの件に関しては「言われてみればそうだ」という反応をいくつか頂きましたし、この記事から別の取引に繋がった例もありました。そういった意味で何気ないひとつの単語もブログ記事として有効なんだと思うこのごろです。

さて、しつこいようですが母屋下がりは「土地を契約する前」に予測はつくし、「間取り設計の前」でもおおかた予測はつきます。制限される数字が正確かどうかは別にして、母屋下がりしそうかどうか「疑いをかける」ことは可能です。素人には難しいことでも不動産業者なら絶対わかります。分かってて顧客に伝えないことが問題なのです。隠したいんです、母屋下がりすることを。そして後々揉めるのです。せっかくの不動産取引がギクシャクしては台無しです。人生の一大イベント!と営業マンはよくいいますが、本当にそう思って営業しているか?と思うことさえあります。私から言わせれば一大イベント!ならば母屋下がりすることくらい物件紹介前に調べてハッキリ顧客に伝えなさい、というものです。

横浜市内で100坪もある土地を購入しようというのであれば母屋下がりを気にすることは無いかもしれません。しかし30坪の土地でも建物付きで4000万は超えると思います。場合によっては5000万以上です。20坪ほどの狭小地で3階建てでもそうです。3階部分の母屋下がりは3種高度(高さ15m)でも気にしないといけないし、2種高度(12m)なら間違いなく3階部分のどこかが母屋下がりするはずです。しかも1母屋どころか2母屋も下がるケースがあります。これではタンスを置くのも厳しいし、窓も低くなるし、エアコン位置も制限されます。高度制限は横浜市のサイトにあるので確認してください。その他マッピーなども有効です。

2月22日  花粉症の鼻水対策にザジテンカプセル

ここ数日、鼻水が酷いです。予報通り花粉が散乱しているようですが、花粉症の方には毎年イヤになる季節がやってきました。私はマスクの下に鼻栓状態です。それでもマスクができない時などは市販の薬を飲むのですが、ここ数年お世話になっているのがザジテンカプセルです。緑と銀の箱のやつです。少し古い薬ですが、何十種類も試した結果、私に合う鼻水止めはこれしかないようです。ただ、このカプセル・・・1日に1回でいいのですが猛烈に眠くなります。私はもう慣れたので「あぁ、きたきた」と睡魔と闘うことで負けることはありませんが、電車は寝過ごすし運転などはとても危険です。就寝中の鼻水に耐えられず服用しますと朝起きれなくなるほど睡眠作用が強いです。職場では上司に近い席で事務仕事をする方は要注意です。

2月21日  戸塚駅徒歩8分上倉田町テナント


当社でもお預かりしている隣の店舗事務所ですが新しく看板を出したので改めてご紹介しておきます^^詳しくは詳細ページに書いてある通りですが、現況はスケルトン状態になってます。シャッターとガラス扉は付帯です。トイレと洗面は付いていますが、ほとんど作りこみしないと事務所や店として利用できないので、営業をスタートするのに多少費用はみておく必要はあります。当社で店舗レイアウトなど作ってあるのでご希望の方はご来店くださればお見せ致します。またリフォームや店舗改装などの工事も格安で一緒に行う予定ですのでお申し付けください。

前面道路は一方通行ですが、明治学院大学の通学路上に位置していますので人通りは多いです。お店の前が2台分の駐車スペースとなっており無料で付いています。これは結構大きいと思いますよ!この辺ですと普通車1台分で15000円はする地域ですから。また、店舗前上部の外壁には看板の設置も可能です。粘着性のある素材で固定するのはNGですが、ビス留めはOKです。尚、有料となりますがご希望がありましたら駐車場脇の5m高さの看板ポールも利用可能です。詳細などお問合せくださいませ。

※明日、22日(水)は終日事務所におりませんので御用のお客様は転送されるまで呼び出しをお願い致します。

2月20日  シャンパン風味 醸し人九平次 件の山田

先日に引き続き自分用に醸し人九平次という銘柄の日本酒を購入したのですが、これが風変わりな味わいでご紹介したくなりましたのでブログに^^。そんなに高額なものではないのですが、最初に口をつけた時の感じがシャンパンそのものなのでして、注いだ瞬間のシュワッという感じがとてもいいのです。10分程度放置すると気が抜けて普通の日本酒と同じような味わいになりますので、これは炭酸を封入した発泡製法に似た感じがするな。ともかく、注いだ瞬間だけはシャンパンを飲んでる感じだけで日本酒臭さが全くしないです。苦手な方でもこれは飲めるかも。

これと「わさび漬け」がよく合います^^。

2月19日  登記情報を自宅で確認してみよう

登記情報提供サービスというサイトがあります。民事法務協会が運営しているサイトです。こういう天下り団体があるからこそ、我々利用者への利便増進といった大義が成り立つわけですね^^ 確かに便利ですし利用勝手はそこそこですが法務局へ行かずとも確認程度なら自宅パソコンでできるので重宝します。こういう利用者目線のサービスに注力して運営してもらい、余計な予算を取らずに見合った報酬で仕事していれば誰も文句言わないんでしょうけどね。そうじゃないから叩かれると。民間企業が基本的に意識する程度のことですけどね・・・。

さて、そんな件はいいとして先日の賃貸取引における対象不動産の権利関係について質問があったのでもう少し詳しく書いてみます。冒頭のサービスを利用して登記関連を調べてみるのも一手です。わざわざ不動産屋に聞かずとも自分で調査できます。どうしても気に入った物件があるんだけど、唯一その不動産屋でしか取引してもらえない。でもその不動産屋は不親切なのでできれば契約以外に顔も見たくない・・・なんて場合には、理不尽なことは分かっていながらも仕方なく自分でリスク調査をしないとなりません。

自分が借りる賃貸物件について担保権がどうなっているのか?所有者情報はどうなっているのか?誰がどうみても怪しい所有者が持ってないだろうか?反社会的勢力の関わりはないだろうか?等々、これから借りようとする物件について自分自身が把握する必要があります。そんなこと不動産屋でやってくれれば・・・と思いたいですが、世の中全ての不動産屋が親切だとは限りませんので、そういう不親切な不動産屋が取り扱う物件をどうしても賃貸したい場合には自分で調査できることはやるしかありません。私なら「他の物件にしませんか?」と提案したいくらいです><

担保権に関する調査なら登記簿謄本を取ればOKです。登記簿謄本は現在事項ではなく全部事項で取ることをオススメします。現在事項ですと最新の情報しか載っておらず、対象不動産の過去の流れは把握できません。「この不動産は以前こうだった」・・・ってことを気にする気にしないは個々の判断によるので自由であるものの、仮に「過去に差押さえがされてた物件」という情報があった場合に「気分的に気にする」かどうかということです。つまり、せっかく引っ越すのに「そういう物件はイヤだ!」と思うか、「過去のことなんて気にしません」と思うかの違いです。

謄本取得に関して全部事項で取ること以外に、「共同担保目録付き」で取ることもお忘れなく。共同担保とは対象物件以外の担保も一緒に連動させているという場合に付く言葉です。例えば連帯保証人などがそうです。連帯保証人は債務者本人に返済能力が無いと判断された場合に保証人側に債務が降りかかってくるリスクを懸念しなければなりませんよね。保証人が本人に代わって支払いできれば物件を維持できるけど、保証人も支払いができなければ売却か或いは裁判所で強制的に競売されてしまいます。このように、借りようとする対象物件以外にも同じ大家さんが所有する物件がいくつもあって、それらが連帯して担保に入っている場合などが共同担保となります。他の物件で大家が支払いを延滞したとかで売却されたり、競売になったりしますと共同担保物権同士で連帯して責任を取ることになります。自分が借りようとする物件が無担保なのか、有担保なのか、その内容の把握が必要です。

と、ここまで書きましたが、これらの情報について普通はお世話になる不動産屋が調べてくれるものです。個人素人で調べがつく程度のことをプロである不動産屋が分からないわけがない。抵当権などの担保権以外のことでも、「周辺に飲食街があって喧騒です」「ラーメン屋のトンコツの臭いがします」など、賃借人(借りる人)が気にするようなことは重要事項に当たりますからしっかり調べて説明してもらうようにしましょう。賃貸だからといって取引が軽率になっても調査が怠慢であってもいけません。自分が住もうとしている不動産がどういう不動産なのか?普通に住んでいるのに自分の責任以外のことでどんなリスクがあるのか?個人素人には想像もできないと思います。それを分かりやすく説明するのが不動産屋なのです^^。仲介手数料を支払うのですからキッチリ調べてもらいましょう。

2月18日  バナー広告からの事業融資申込み

これから起業される方、起業間もなく事業融資を予定している方、何か入用で融資を受けたい方で既に公庫などで無担保融資を受けてしまっており、それ以上の融資を受けたいが一般的な銀行で取引実績が無くいので止む無く事業系ローン会社などからの融資を検討している・・・という経営者、経理担当の方へ今日は私が経験者として書きます。これはほぼ「間違い無い」ことだと思うので、気になるようだったらその融資申請に「待った!」をかけるべきです。

まず、インターネットのバナー広告などで「事業融資」の仮申込みフォームへ誘導されて、軽い気持ちで何百万かの融資申請をエントリーしたとする。エントリーした金融会社で審査はしてくれるのですが、そのバナー広告出稿を依頼された広告業者がどこか?によって、その申請した事業者の申込み内容などは「他業者に流されてる」可能性があると私は危惧しています。当社がネット広告を見て融資申請する。するとその申請先からの回答の数日後から、全く身に覚えの無い金融業者(恐らく高利貸し)からダイレクトメールや電話勧誘が突然やってくるのです。

ここまでなら単なる偶然か、名簿屋から名簿を買った業者からの営業電話なのだと思えるのですが、実は私が経験者として「絶対に漏れてるだろ」と思う理由がここにあります。当社が申請した入力フォームには入力間違いがありまして、ひとつは住所を「999-6」としてしまったこと。もうひとつは会社名を「プラティナハウス」としてしまったことです。共に999-5とプラティナムハウスが正しいのですが、誤った住所や社名のままダイレクトメールや電話営業が来るってことは、ネット経由で融資申請した過程のどこかで情報が引き出されて横流しされているとしか思えないのです。

入力した情報はバナー広告を出稿しているクライアントへ行くはずが、その途中か何かで漏洩して、同業他社である金融業者に渡されているとすればとんでもない悪事だと思います。インターネットで無闇に情報を入力するものじゃないと改めて反省しました。同様に引越しの一括見積もりや自動車保険などの見積もりもそうした問題があるのかもしれません。パソコン画面上で気軽に見積もりできるのに付け込んでメールアドレスや氏名や生年月日等の情報を取られ、それらを元に顧客が求めているものを分析し商品営業に利用する・・・確かにシステム上そうしたプログラムすることは容易にできますよね。皆さんも、ネットで何か個人情報を入力した後に妙なDMなどが届いたら疑った方がいいかもしれません。

2月17日  平成23年度分確定申告 (義援金控除・扶養控除廃止)


今年も確定申告が始まりましたね。源泉徴収票だけもらってた会社員の方も今年は義援金など「寄付金控除」が対象となる方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はと言いますといつも税務署で並んでパソコン入力して、と面倒なので今年は事務所のパソコンからe-taxを使って入力してみました。税務署で打ち込むのと一緒ですが源泉徴収票があれば、社会保険料や住宅ローン控除の額なども載ってるでしょうからそれを見ながら打ち込めますし、医療費なども領収書をまとめてあれば合計額を入れればいいです。株式配当なども証券会社からの報告書を見れば数字入力だけすればあとは計算してくれます。誤った箇所は画面に出ますからミスも無いと思います。

私の確定申告ですと、今年から扶養控除が廃止されてまして二人の子供分の76万円の控除欄が打ち込めませんでした。これは子供手当ての財源で廃止になったんでしたね。高所得者ですといくら子供手当てをもらったとは言っても扶養控除が無くなるわけですから実質は増税。逆に低所得者にとっては子供手当てをもらった方が世帯収入としてはアップする形になってるようです。その他にも控除対象があるので一概には言えませんが。というわけで、子供一人の3人家族なら課税所得ベースで900万円を超えますと扶養控除した方が得!?ということでしょうか。

2月16日  芋焼酎「魔王」を注文

先日お引渡ししたお客様がお酒が大好きということで、お引越し祝いは「芋焼酎」にしてみました^^ どうせなら・・・ということで例年お世話になっている鹿児島の酒屋さんにお願いしていくつか送ってもらいました。どれも自分で飲みたいものばかりですが、引越し祝いですから、「いかにも目出度い感じ」がする一升瓶もいいなぁと思いました。魔王についてはなかなか手に入らないそうなので、私も自分用に720mlサイズを注文しました^^それでも5000円はしますものね。高いなぁ・・・。

2月15日  補正日を過ぎても登記中


最近のお役所には上記のようなパンフレットが置かれている。私がたまたま3箇所の役所へ出向いた時にどこも置いてありました。パンフレットの内容は「きちんと登記しましょうね」という内容です。登記とは不動産で言えば自分の財産である土地や家屋の面積や、誰が所有しているのかについて氏名や住所などを一定の約束の下に台帳に記載しておくことを指します。しかもこの台帳は公的機関である法務局に備え付けられており、閲覧費用を支払えば誰でも内容を確認できるようになっているものです。もちろんコピーしてもらって持ち帰ることもできます。

不動産登記でパッと思い浮かぶのは登記簿謄本です。権利書の内容を写し取ったような書類です。最近では権利書自体は電子化(登記識別情報)されているので仰々しい「権利書様」のような書類を見ることはないですが、権利書の内容も登記されていることで誰でも見れてしまうことになります。なんだか自分の財産である不動産情報を晒されているような感じさえしますが、これこそが登記というものなのです。登記簿謄本には簡単に言えば自分が所有する土地や建物のことが載っている、人間で言う「住民票」のようなものです。もちろん住民票は勝手に取れませんが自宅のことは他人に分かってしまうわけです。自宅の広さや土地の広さ、マンションなら何号室の誰さんがどれくらいの広さのお部屋に住んでるか、が分かってしまうわけです。

一般的に不動産売買の取引を行いますと売主から買主へ所有者が変更します。Aさんから新所有者のBさんに名義変更されることを所有権移転登記と呼びます。Bさんが住宅ローンを利用するならば、ローン会社はその不動産を担保として取りますので抵当権という権利を同時に設定します。これを抵当権設定登記と呼びます。売買を行うとAさんからBさんに何時名義変更されたかということは無論、Bさんがどんなローンを利用したのかまで分かってしまいます。法務省のページではこれが「取引の安全と円滑を図る」のだと言っています。私にはよくわかりませんが^^。

AさんからBさんに名義変更する場合、AさんがBさんに代金を支払ったらその場で名義変更手続きをしますが、権利を証する書類をその場で発行してもらえるわけではありません。司法書士と呼ばれる国家資格を持った先生に登記手続きを代行してもらうのが一般的で、登記をするには売主や買主の本人確認書類などが必要であり、司法書士先生へ登記手続きを委任する書類なども必要となります。登記所がこれらの名義変更書類を受付けてくれますと、補正日と呼ばれる日が設定され、この日に「書類の不備」などがあれば訂正できることになっています。何も訂正がなければ同時に名義変更が完了するという具合です。

名義変更手続きに入りますと補正日までは登記の内容を確認することができません。それは正に登記所内でAからBに変更しようとしているからです。すると誰かがその不動産の登記内容を調べようと申請しても下記のように「登記中」と書かれて申請書を返されてしまいます。このように返されますと「ははぁ~ん、まだ名義変更手続きしてるんだな?」と理解すればいいわけですが、名義変更手続きに入った時に設定された補正日を過ぎてもまだ登記している場合があります。登記所の職員が忙しいのが立混んでるのか、或いは書類に不備があるのか?何かの理由によって補正日になっても登記されないと不安になります。

それは、きちんと名義変更手続きが完了してBさんに名義が変更されたのかが確認できないからです。住所、氏名、広さ、借入れなどきちんと台帳に記載されたのかどうかハッキリしません。Bさんに「名義変更できましたよー」って報告することもできません。不動産売買などで司法書士先生に手続きをお願いしてきちんと手続きが完了しなかった、なんてことは私の経験で一度もありませんが、専門家に登記を委任しない素人個人などの手続きが原因でミスが起きることもしばしばあります。実際に住んでる人は変わったのに台帳上の名義は変更されてないなんてことがあるくらいです。自分が買ったのに前所有者名義の家に住んでるなどという状態ですからとんでもないことです。

他によくあるのが一戸建てや土地などで自分の敷地と隣の敷地が曖昧なまま何十年も放りっぱなしとか、建物を増改築したのに面積が増えたことを台帳に記載しないとかもあります。これを未登記と呼んだりしています。ちなみに未登記が見つかるとその不動産を売却しようとした時に困ることになります。冒頭のパンフレットで「きちんと登記しましょうね」というのはこのような問題を指摘しているのです^^。

尚、登記完了まで待てずに、登記されている前提で次から次へと売買を行う「転売屋」さんには注意しましょう。同様に、土日などは法務局は閉館していますし、ネット上の情報は最新のものでも金曜日夕方の情報です。不動産売買において登記簿情報は最新の情報を元に重要事項を説明するものですから、何ヶ月も前の登記情報をアテにしてはいけません。賃貸などの取引では気にもしない大家の所有物件などは見落としがちです。大家さんが貸し手となる賃貸物件では、その物件に抵当権などの担保権が付いてないかが重要事項説明の対象になっています。何ヶ月の前の謄本情報を元に「抵当権はありません」などと説明しつつ実は最近になって担保に入れてる・・・なんてこともあるので注意しましょう。賃借権の成立時期と抵当権設定の時期によっては債権者による抵当権の行使による居住権(賃借権)の主張はできません。

2月14日  今日はバレンタインデーらしいです

今日はバレンタインでしたか^^。そのような記念日は私のカレンダーに無かったので、娘と嫁からもらって気づきました。テレビを付けてみるとやってますやってます、バレンタイン特集が。話によると50、60の父親にもなると子供はもう二十歳を超えるようになっており、その娘からもらえるチョコレート様が嬉しくて仕方ないんだとか。今でも十分嬉しいものの、私はまだ36なのでそこまでの感覚がまだ分かりませんが、嫁さんや同僚からもらう義理チョコよりも、娘からもらう義理チョコが嬉しいという気持ちは分からなくもないかなと思います^^。もう20年もしたらそう思う日が来るんだろうなぁ・・・。(ボソッ・・・)

話は全く逸れますが、テレビをつけてましたら枝野大臣の会見をやってました。東電の国有化に関して薄ら笑いを浮かべながら、「金を出してくれるならどうぞ民間でやってくれたらいい」との発言を耳にし、「あぁ、この役人はどこまで上から目線なんだ」と項垂れました。国有化議論の賛否はさておき、メディアの前でこういう発言をしてしまうところが、まさに「ひとごと」なんだと国家の要職に就く人物の本音を露呈していると言えます。それにしても与党第一党の存在感が全く無いこの状況は一体なんなのでしょうか。

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