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法定相続人と連絡が取れず遺産分割協議できない

親が亡くなった。自分の知らない不動産を親が所有していたと知った。しかし、仲の良かった身内でもある法定相続人とギクシャクしていて、一向に遺産分割協議が進まない。ズルズルと時が経つこと数年、このままでは問題の先送りとなり、自分たちが亡くなった後に、子ども達にも迷惑がかかってしまうことになる。このようなケースは結構多いですよね。相続税に関する減税などの後押しもあって、
不動産購入時、売却時に、こうした問題が出てくることが増えてます。高齢化が進む中でこれから「争続の時代」と言われる所以がここにあります。

さて、こうなったらまず弁護士に頼んで遺産分割協議の調停です。身内がいくら言っても聞かない法定相続人でも、弁護士からのお手紙が届けば状況が変わる可能性があります。遺産分割調停が行われれば相続人の按分がハッキリしますから、亡くなった親が所有していた不動産をどのように分けるかの問題だけです。売却して現金化して按分するのか、それとも調停によって決定された共有持分通りにその不動産を所有してくことになるのか。

とは言え、一旦モメた身内と共有してもしょうがない・・・と考えるのが普通ですよね。結局、子ども達の代になったらまたモメるんだろうし・・・。この場合、やっぱり売却なんですがせっかく遺産分割協議によって按分された共有持分、すなわち共同名義人全員が売ることに同意しなければ、一般的な売却方法では売れません。こうなると、共有物の分割請求訴訟を起こすことになります。起訴した人が、「オレの持ってる持分を買え!」と相手とする共同名義人に訴えます。持分を買ってくれればこれで解決。もし買ってくれないなら強制競売になって第三者に落札された代金をもって現金で振り分けられることになります。

せっかく親が残してくれた財産を競売になってしまう状況にしてしまう。これが仲の良かった兄弟間でも起こるっていうのだからお金の絡んだ感情は怖い。ちなみに、調停でも競売でもこのような状況になったら、権利書や実印、印鑑証明書なんで不要です。紛失してても、誰かが保管しててイジワルで提出してくれなくても、裁判所の決定書によって所有権移転できてしまいます。したがって、「オレが権利書持ってるから強いんだ!」とか、「鍵を持ってるのはオレだ!」とか「実際に住んでるのがオレだ!」といってもダメです。

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