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賃貸退去時立会いでクリーニング費用だけで大抵はOK

賃貸の退去時に補修費用やクリーニング費用を請求されることがあります。敷金や定額修繕費といった名目で契約時に支払っていればその額内で収めることができそうですが、実際には超過した分を追加で請求されるケースが少なくありません。国交省のガイドラインでは修繕の目安が示されています。どのようなケースで借主、貸主がどのように負担するかも載っています。タバコもペットも無し、とても綺麗にそして丁寧に利用していて、素人目にみても掃除や修理をする箇所が見当たらないのに、いざ退去する時に管理会社と立会いすると、一定のクリーニング費と修繕費の見積もりが出されます。

クリーニング費は㎡当たり1000円~1500円の目安で請求されると思います。ガイドラインでもこれは借主が負担すると明記されていますし、裁判事例でも借主が負担すべきもの、と結論が出てます。しかし、通常生活における傷や汚れについては借主の負担ではない、と明確にされています。ここを勘違いしているお客様が非常に多いです。汚したんだから私の責任で直す。これは常識的に考えたらそうなのですが、不動産の賃貸契約においては故意過失がなければそれは貸主負担なのです。もちろん、通常生活における、、、というがポイントです。モメごとになる場合は大抵「解釈の違い」で言い合いになるものですから、まずは言い合いにならないよう借主と貸主の間に信頼関係があることが大前提です。

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