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敷地境界にあるフェンスやブロックは誰が持ち主?

一戸建てや土地などの売買時には隣地との境界を確認します。隣地とは隣の土地の所有者であったり道路との境界も指します。境界には境界石や金属プレートなどでマーキングされているので、ここが境界!というのが一目瞭然です。でも古い土地だとこれが埋もれてしまっていたり無くなってしまっているのを見かけます。そのような場合は、未確認のまま売買するか、再度測量して境界を確定するのです。これは契約書に必ず一文が入ることになっています。

きちんと境界が確認できているなら、敷地境界にあるフェンスやブロックは誰が持ち主?の疑問は晴れます。そのマーク、矢印が示す点が境界だから、どちらにブロックやフェンスがあるか見ます。自分の方にあるならそのブロックやフェンスは自分のものです。隣と高低差がある場合は高い方の敷地側がブロックやフェンスを持っていることが多いです。これは自分の敷地の土が低いほうに流れないようにしている、つまり自分が土留めをするためにブロックフェンスを設置している、という解釈だから敷地の高い側が持っているのです。

たまにブロックの中心に境界がある場合もあります。この場合は半々で所有していることになりますが、フェンスを物干し代わりにしたりプランターを設置したりする場合に、フェンスの表面や支柱がどっち側だのってモメることもあります。雨水が流れる方向によっては隣地に流入する場合もあります。この辺りは契約前などに当事者同士ですり合せしたりしてお互いの認識を一致させておく必要があります。

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