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法定相続情報証明制度」を5月下旬から開始

相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を5月下旬から開始するそうです。これは相続人が不動産登記の変更手続きなどに必要な戸籍関係の書類一式を登記所で1枚の証明書にまとめる仕組みで相続人の負担軽減になるというもの。聞きなれない言葉だらけで全く理解できない方も大勢いると思います。

要はこうです、A所有の土地がありました。Aが亡くなりました。仮に相続人であるAの子供BとCが相続登記をして名義をAからBとCの2名に移すはずなのに、相続登記されずに土地名義はAのまま放置されてしまう。それがずっと続いてBとCが亡くなった後に相続するであろう孫のDやE、さらに曾孫のFやG、さらにさらに、、、なんてことが続いてずっとA所有のままだと、いざ売却しよう!となった時には、昔に遡って誰の名義を誰が相続して、それをまた誰が相続して、元の所有者まで遡らないと、相続すべき人が何人いて、生きてるのか、連絡は取れるのかなどを調べ上げないと状況が分からん!という土地や空き家が多いんだそうな。

孫、曾孫と枝分かれしていったのを幹まで遡る手続きがとても大変なのです。戸籍謄本などの書類、手間、税理士や弁護士との打合せなどがあるばかりか、銀行、税務署、区役所、など方々へ提出する書類も各々必要になるのを、1枚の証明書でOK!ということしよう、というのが法定相続情報証明制度の仕組みです。見た目は代々の家計図みたいな書類です。それで相続関係がひと目で分かるようになってます。実際に相続をきちんと済ませた、と思っていても不動産の名義変更まではやってなかった!なんてことは多いのです。

 

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