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田園住居地域の斜線制限と母屋下がり

先日ブログで書いた田園住居地域が低層の建物しか建築できないとなるとその地域には北側斜線制限が入るのではないかと思います。北側斜線制限というのは建物を建てようとする敷地の北側に位置する土地に一定の日当りを確保する法律制限のことです。これは低層地域独特の制限で、低層地域イコール日当りが良い地域ということに他なりません。低層地域、つまり2階建てかギリギリ3階建てが建築できる地域では隣接する土地に一定の日当りが必ずできることを指しますから、どんなに敷地めいっぱいに建物を建てようとしても屋根が斜めにカットされる、いわゆる母屋下がりが出来やすくなる地域ということが言えると思います。

中高層マンションが建築できる地域や商業地域では、このような日当りの制限は緩いです。特に北側の敷地に対しての制限がありません。太陽は南にあることが大半ですから、マンションや一戸建てを探す方はほとんどの方が南向きがいい!と言うはずです。ということで、自分の家の南側の建物は気になりますよね。マンションで言えばバルコニーは南向きが多いでしょうし、一戸建てならリビングの窓や庭がある方角が南です。この南側に建物がどーんと建築されてしまうと日光が入りません。ですから、南側の敷地に建築される建物は斜線制限がかかるわけです。つまり南側の敷地の方から見れば「北側の敷地に対して日を当てないとならない」という制限ですね。

以前に何度も書きましたが、母屋下がりができるかどうかは建築士や工務店ではなくても不動産屋の営業マンでわかる知識です。この敷地にこの建物を計画したら2階の部屋が絶対に母屋下がりする!と。南道路面に接する土地に家を建築しようと思ったらどう建てますか?南側の道路際ギリギリに建物を建てますか?そしたら日の当たりにくい北側にスペースができてしまいます。普通に考えたら南側は庭や車庫スペースにして、なるべく北側に建物を寄せませんか?この寄せ具合によって母屋下がりができるできないはわかります。棟の流れる向きを変えても母屋下がりは解消されません。土地を買ってから建物を建てようとする場合、平面的な間取りだけではなくて立体的な図面を出してもらって2階あるいは3階部分の室内に斜め天井がでるかでないかを確認しておきましょう。

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