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物件レポート

20210628 飲食テナント改装の注意点 手洗いレバー水栓 長尺シート 電気温水器

飲食店改装の相談がありまして消防署や保健所へ確認している中で法改正によって新しいルールも追加されたので備忘録として書いておこうと思います。

小規模の飲食テナントのリフォームで大きく変わったのが「従業員用の専用手洗場」の設置です。これは調理するシンクとは別で設置する必要があるとのこと。一応、保健所へ2度確認したのですが、以前からの2槽シンク以外にもうひとつということは厨房内に3つ必要ってこと!?それはお湯はでなくてもいいがレバー式など非接触型である必要がある。客室側の手洗は非接触型でなくてもよいがトイレタンク上の手洗いは不可で別で専用の手洗い場の設置が必要だそうでこれは客室側のを兼用させてもいいとのこと。L30D/L15G等

厨房と客室はスイング戸などで容易に客が出入りできないようにする。害虫防除措置を講じる。床面はコンクリ又は長尺シート張りで清掃が容易にできる仕様であること。床面から1mはステンレス張りでなくても撥水ボード、クロス仕上げでもよい。換気能力のある換気扇。食器入れには戸が必須。天井はダクトや照明傘などホコリが溜まるのはNG。ガスを使うなら消火装置と警報装置。IH調理具なら不要。

旧態のまま居抜きで使う場合などは法改正により許可が出ない設備や仕様があるので注意したい。テナント契約→改装打合せ図面仮作成→保健所食品衛生課にて事前打ち合わせ→消防署にて事前打ち合わせ→改装スタート→改装終了前を見計らって開業届け、営業許可届け提出→2~3週間で保健所の現場審査→許可が下りる。という流れ。

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