20180220 医療費控除の領収書はまとめて合計額記入の旧方法でも暫定OK
近くの大家さんが来店されて医療費控除について質問を受けました。10万円以上の医療費がかかってる場合には医療費控除対象になるので、去年の医療費の領収書をまとめて確定申告所に持っていくという確定申告での手続きが、今年から領収書を持っていかない代わりに明細書なるものに領収書をもらった医療機関ごとにイチイチ記入して提出しなければならず、その上で領収書は5年間手元に保管しておく!となっています。これについては明細書記入といったヤヤコシイ変更に気づいてない方のために去年同様に領収書をドサッとまとめて封筒に入れて合計額だけ記入して提出する旧方式がまだ使えるらしいですよ。なんでも今年は「保存しておく」とか「都合によっては破棄してよい」かの議論が闊達なようで、申告所の職員にも軽くクレームが入っているとか。
さて、当社は戸塚税務署様のお目付けに適うべく格好の場所に会社があるわけですが、さきほど確定申告所の前を通ったら外まで人が並んでました。いつなら空いてるだろうかなぁ、夕方にまた行ってみようと思っていますが、お腹の調子が悪いのと嫌な感じの寒気がするので今日は早退かも。どうも週末のシメで行った「戸塚たんたん」が効いてるのかもしれないな。深夜にTシャツにパーカーというのもいけなかった。
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