ガゼボやパーゴラはけんぺいようせき参入対象か?
当社で請けている外壁工事のお客様宅にガゼボがあります。輸入住宅などでたまに見かけるガーデニング施設です。六角形の屋根に柱と土間から構成される「あずまや」みたいなもので、コストコにキットが売ってます。(持ち帰るのが大変だけど)で、ハイセンスな人達?の間ではちょっとした机や椅子を置いて日陰でティータイム・・・なんぞとも思える洒落たものなのだそうです^^。無論、それなりの庭面積が無いと設置すらできませんが、50坪くらいの敷地ならちょっとしたガゼボが設置できます。そうですね、リビング脇から廊下代わりにパーゴラ(藤棚みたいなやつ)でガゼボまで2メートル・・・って短いやん!・・・ですが、そんな具合でアプローチするんでしょうかね。
で、このガゼボやパーゴラは新築時ではなく数年後にガーデニング工事会社に作ってもらったのだそうです。 よくあるカーポートと一緒の類なのですが、まぁよくある法律上よろしいのか?の会話になるわけです。そうです、建築基準法のけんぺい率やら容積率やらの話です。柱と屋根があればそれは建蔽換算されると役所に聞いたことがありますが、一応建築局へ確認!すると、やっぱりそれは建蔽率に換算されるって言われた。当たり前だけど^^。一応、私見ではあるけど、ガゼボは完全にアウトだろうな。パーゴラは言い訳が効きそう?な気がした。(いや、個人的にそう思っただけです^^。)
余談だけど、建物壁に収納できるようなオーニングテントなどは対象じゃないらしい。
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