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住所変更登記って何?

こないだの住所変更登記の話が全く理解できなかったと知人に言われた。これはいけない、不動産屋目線で書いてるってことがよくわかり猛省しております。説明しますと、家を買うと司法書士に登記を委任して登記識別情報通知っていうA4サイズの1枚の紙を法務局から発行してもらうんです。昔でいう権利書のことです。今は電子化されて1枚の紙になってます。ここにはアルファベットと数字の羅列からなる暗号が書かれてて、目暗シールで封印されてます。暗号はとても重要だからです。

この暗号を解読すると物件を所有している本人の住所や氏名が分かります。どんな銀行でローンをいくら借りたかまで分かるのです。氏名が変わることはそうありませんが、住所は変わることがあるんです。例えば、新居を買う時、つまりその登記識別情報通知を作製するには司法書士へ委任をすると同時に住民票を渡すんです。この住民票の住所が新居のものだとは限らないんです。本人が○○という住所のアパート暮らしだったが新居を購入して××という住所に変わった。どちらの住所の住民票を司法書士へ渡したかによって登記識別情報通知の「所有者の住所」が違ってきます。住んでる途中で仕事で転勤になったから家は売らないで賃貸に出して自分は引越してしまったので引越し先の住所に変わってしまった、なんてこともあります。

そうしますと、その物件をいざ売るって時になると、登記識別情報通知にある所有者の住所が違うってことで、住所が変わったなら変わった先の住所へ「住所変更登記」を入れてからでないと売主から買主に所有権移転できないんですねコレが。 一度の住所変更くらいなら住民票で「何々から転居」って書かれてますから変遷を追うこともできますが、様々な理由により登記識別情報通知の住所はそのままで、以降ころころと住所を変わってたりしますと、もはや住民票だけでは住所の変遷を追うことができなくなります。そうしますと戸籍の附票(こせきのふひょう)を役所から取得して変遷を確かめないと本人である確認が取れないってわけです。

こんなケースであります。今は介護施設に入所している親が所有している物件をいざ売ることになったようなケースです。その物件は既に空き家なのですが、親はとっくの昔にその物件から新居に引越し○○へ住所変更、さらに仕事で3年ほど海外赴任があったので国外に3年だけ■■へ住所変更、日本へ戻ったら以前の自宅ではなく社宅を用意されたので社宅の△△へ住所変更、定年後には介護施設に入所して ××へ住所変更、という住所遍歴・・・なんてことだと国外の住所変遷まで辿っていかないと物件が売れません。大変な苦労です。

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