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中古住宅の瑕疵保証引継ぎ(まもりすまい転売特約)

先日、一戸建ての決済がありまして、中古なんですが新築後10年以内の物件だったので当初の建売業者が加入した瑕疵保証が引き継げるとのことで簡単な書類を新所有者の方から書いてもらいました。今回は住宅保証機構のまもりすまい保険だったのですが、この10年保証書に「転売特約」が付帯し、尚且つ新築当初の売主が保証の引継ぎを承諾すれば残存期間の引継ぎができます。中古住宅は保証が付かないと勘違いしている人も多いようなので念のため書いておきます。

まず、新築当初の売主Aに保証の引継ぎを承諾してもらえるか?を確認し、「まもりすまい保険付保住宅の転売等通知書」に証券番号、物件の住所、前所有者の名前と押印をもらい、転得者(新所有者)の住所氏名電話番号を添えて新築当初の売主A担当者へ送付します。Aは自社の引継ぎ承諾書類と共にそれを住宅保証機構側に送付し、保証機構側で受理されれば新所有者のところに新しい保証書が届く仕組みです。

今回、私も初めて知ったのですが、前所有者は物件を売ったものの、前所有者宛てで発行された10年保証書は有効なのだそうです。 こんなことはほぼあり得ないとは思うのですが、例えば新所有者に名義が移転した後でも、何らかの理由によって前所有者が瑕疵による保証を受けようとするならば、前所有者宛に発行された10年保証書も使え、且つ新所有者の残存期間に対する保証も有効なのだとか。つまり、10年保証書の原本を所有者が変わる度に引き継いでいく必要はなく、残存期間と転得者の分だけ保証書原本が存在するってことになります。なんだかややこしい話です。

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