20141019 共有持分だけを勝手に売買できるのか?
皆さんがマンションや一戸建てを買おうとした時、その不動産の所有名義は旦那さんだけですか?それとも親や奥さんが10分の1など持分を共有しますでしょうか?普通に考えますと不動産を購入する時の頭金やら自己資金をどちらがどれくらい負担するか、ローン名義や共有ローン割合はどうなのか、連帯保証人は、などの条件によります。現金で買う場合は正しいとは言えないまでも、どちらがどれくらい共有持分を得るかは本人たちが決めて司法書士へ伝えれば売買できてしまいます。
宅ローンを利用して不動産を担保提供するとなると、金融機関側からこのような持分でお願いします、と言われてしまいます。仮に自己資金やローンによって総額1000万円で不動産を得ようとする場合、その内の1割分を奥さんが負担したというエビデンスがあれば奥さんが1割の共有持分を得ることができます。エビデンスとは証拠書類のことで、例えばその1割の100万円をここから出したんだよと主張できる通帳残高や、100万円分のローンが組めるだけの収入証明などが挙げられます。
さて、この共有持分は旦那さんと奥さんがいくらかの割合ずつ持っているなら「二人のもの」と言ってもいいでしょう。買うにも二人の意思によって買ったわけですし、仮に売るとなっても二人の売却意思が無ければ勝手に売れません・・・と思いきや、どちらか片方の持分だけは売れるんですねコレが。想像してみてください、旦那が9割所有する不動産を残りの1割だけ奥さんが勝手に第三者に売ってしまうなんてことを。仮に前述の例で言えば1000万円の不動産の1割相当の100万円ほどで自分の共有持分を売ることができてしまう。これは担保提供によって抵当権があろうと無かろうと関係ありません。抵当権者に所有者変更の連絡をしたら当然に叱られて一括返済なんて言われかねないですが現実的に登記の問題とは別なので事後報告でもできてしまいます。
もちろん、その1割の持分を買おうとする第三者は、9割という大半を旦那が所有し尚且つ抵当権まで付いた不動産の共有持分1割を買おうって言うのですから相当なリスクを承知で買うんです。最近では、このような共有持分を買います!といったニッチな ビジネスを展開する企業もあるそうです。夫婦で所有する不動産名義なのに勝手に妻が誰かに売ってた・・・1割の所有権を得た買主からお手紙が、なんてことがあるかも。残念ながら笑い話でもなく、1割の買主によっては9割の持分を持つ方が退去に追いやられたり、1割の所有権を買い戻さないといけない、場合によっては競売かけられた、なんてこともあるかもしれません。





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