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営業日記(ブログ)

斜面が近い家に住んでいると

昨晩遅くに携帯が鳴りました。会社からの転送電話のようでしたが番号は見たことの無い市外局番だったので恐らく県外のお客様だったのだと思います。電話の内容は先日ブログに書いた土砂災害警戒区域についての質問で、今住んでいる20mほど近くに斜面地があるとのこと。で、家は斜面地の上に建っていて斜面地の下まで30mほどあって下が環状道路になってるという状況。去年新築したばかりなのだが、不動産屋から急傾斜崩壊危険区域ではないという説明を受けていたのだが土砂災害警戒区域云々の説明は聞いてないという相談内容だったんですね。まさに私がブログに書いたそのまんまの内容でした。

まず、お客様には土地を買った時の契約書や重要事項説明書を見てもらいました。重説には土砂災害警戒区域内外か?という記載事項が必ずありますから、そこにチェックがあるかどうかを確認するためです。そこには区域外という方にチェックがされてるようでしたので、契約書を作成した業者がきちんと物件調査しているのなら警戒区域外ということでいいのだと思います。急傾斜地域でも土砂災害警戒区域でも線引きされている以上、役所では「ここまでが範囲、でここからは範囲外」という明確な線引き地図があるはずです。仮に隣の家は区域内だけどウチは入ってない・・・から絶対大丈夫なのか?と言ったらそうではありませんよね。ただ、行政が定める区域ですから実際に自分の家の何メートル先に崖地があるから不安だ、そうでない、といったことには私は答えようがありませんでした。せっかくお電話もらったのに申し訳なかったです・・・。

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