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相続時精算課税制度(選択の特例)の勘違い

不動産売買の仕事をしていてお客様と直接お話する営業職ならば親などからの援助があるかも、なんて話しになり、必ずと言っていいほど相続時精算課税制度という言葉が会話に出てきます。皆さんが聞いたことのあるもので毎年110万円ずつなら贈与を受けても贈与税を払わなくてよい、という「暦年課税」と呼ばれる制度は知ってると思います。暦年課税の年間110万円ではなくてもっとまとまったお金を贈与してもらいたい場合に使う制度が相続時精算課税制度です。

この制度を使うと用途を問わず2500万円まで贈与を受けても無税!ですが、ずーっと無税ではなく贈与した本人が死亡した場合に相続対象にこの2500万円が組み込まれます。簡単言えば、今、2500万円の贈与を受けるけど、贈与してくれた親が将来亡くなった時に1億円の相続財産があるとしたなら、生前中に贈与した2500万円をプラスした1億2500万円の相続財産がある、、、って計算するわけです。つまり、2500万円の贈与を受けて無税は無税なんだけど、一時的に無税になってるだけで、死亡した人から財産を相続するまで税金支払うのを先送りしたに過ぎません。

これが家のことに使うとなるとさらに特例があって、普通の住宅なら2500万円にプラス1000万円で合計3500万円(優良住宅ならさらに+500万円)まで一時的に無税となるわけです。繰り返し言いますが税金支払いの先送りです。3500万円を一生無税でもらえるワケじゃありません。贈与税としては「一時的に無税」だけど、相続時には税金が発生するかもよ?ということです。前述の例で言えば、相続時に1億円の財産がある親だったなら、生前に贈与した3500万円をプラスした1億3500万円の財産があったとみなして、相続税を計算するわけです。

なんだ、親の金を死ぬ前に先にもらえるだけで結局一緒じゃないかよ・・・。ところが結局一緒の話でもないんですねこれが。国の目論見としては、高齢の親から子供に早いうちに財産を移動させて、子供にそのお金を使ってもらい経済発展につなげよう!ってことなんです。とりわけ、家の購入資金に使ってもらえるなら3500万円まで「一時的に無税」にしてあげれば、家の購入に伴って住宅ローンを利用すれば金融機関が金利を取れます。経済循環の大動脈である金融機関が潤うとエンジンがかかってきます。エンジンと言えば、ついでに車も買い替えてくれたら車業界が潤うし、家具も買ったら家具屋も儲かるし、家電を買えば家電業界、カーテン、引越し、なんだかんだで経済が潤い、そして儲かったメーカーは税金をたくさん支払い、国に還元される・・・

ってこんなバカな話があるかよッ!ってあるんだから仕方ない^^。そこは体よく制度に乗っかってもらって、お金を持ってる親から子供が若いうちに資産を移動してジャンジャン使ってもらうと。おじいちゃん、おばあちゃん、おとうさん、おかあさんはお金を溜め込んでる場合じゃないと。

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