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固定資産税評価基準を見に来る家屋調査の担当者

連載中の上倉田シリーズですが、皆さんが家族で住み始めたマイホームの新築建物の固定資産税評価はどのように決めているのでしょうか。役所の人は登記簿謄本で「所有者が不動産屋から個人に変わった」ことくらいは分かるでしょうけど、売買契約書や建築確認図書までは確認できません。そのため、新居に引越しするとほどなくして管轄役所からお尋ねがきます。ピンポーンと訪問してきてなにやら書類を置いていきます。それは、建物の中を見るから時間頂戴ね、という内容。さらに、平面図や建築確認図書、省エネや優良住宅の適合証のコピーを用意しておくように言われます。なんだかワケの分からない書類のように聞こえますが、皆さんが不動産屋から受取った書類一式の中に入ってることが多いですから、もう一度この際に確認してみてください。

さて、役所の人が建物内を見に来ますがいったい何を確認しに来るのでしょうか。平面図で間取りは確認できますが、外観にいたってはサイディング、吹き付け、タイル、などの素材を確認します。建物の調査ですからフェンスやポストは調査項目に入らないです。でも駐車場の土間は入る場合があります。コンクリート打ちっぱなしと割り石などのデザインが入ったアプローチと評価が異なります。建物の構造も着目します。ツーバイ、在来によっても違いますし、建築図書で柱の寸法まで見られます。各部屋の換気口が自然喚起か隠蔽配管のセントラルヒーティングかもチェック項目。フローリング、クッションフロア、絨毯、大理石張りかなど床材の確認も。水回りもです。トイレが洋式、和式、小便器の有無、洗面台はサイズも確認され750以上はポイントアップ!。キッチンも2550が標準でそれ以下なら減額、以上ならポイントアップ!。 

こうして国交省が決めたポイントを加算していってそのポイント数に応じた固定資産税建物(家屋)評価額が算出されます。よく、固定資産税評価が高くなっちゃうから外観をダサく作る・・・なんてことを聞きますけど、サイディングかモルタルかタイル張りかってとこでしょうか。室内も大きな洗面台にキッチン、床材は大理石張り!ともなると評価が上がるから後の固定資産税額も増額されるってことになります。建物内外を含め、建物として見られる部分については全て評価基準の対象になりますから、後々の維持費の参考にされてみてください。

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