リフォームと贈与税、持分移転売買の可能性について
自分は住んでないけど実家のリフォーム資金を自分が出すというケース、これは親に対する贈与に当たるから注意が必要です。珍しいケースでもなく日常的にこのようなことは起こりうるはずです。その逆で、親が子供の家のリフォーム資金を出すという場合も同じです。親からリフォーム資金を子供が受け取って子供がリフォームを発注する、これも同じことです。このような場合に、リフォーム資金に相当する不動産所有名義を移転するという方法があります。建物の価値については別で計算しないとなりませんが、例えば建物価値の10分の1相当のリフォームをしたので、10分の1の所有権を移転して親子の共同名義にする、といった具合です。現金にしろ振込にしろ、お金の出所は追っていけばすぐ分かるので、親子間だからといって適当にやらない方がいいです。きちんと名義変更する、借用書を交わす、などしておきましょう。
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