プラティナムハウス株式会社

電話番号

045-383-9996

営業時間:9:00〜21:00 水曜定休

物流倉庫、事務所の修繕に力を入れております!

気軽に話せる不動産屋さん、小さなリフォームのお仕事もご相談ください!

営業日記(ブログ)

宅地として登記されている道路の所有者が不明な場合

一戸建て10棟、100棟といった一団の分譲地において、それが新築でも中古でも購入時に道路の権利形態がどうなっているか?まで考えることはまず無いと思います。もちろん不動産会社の営業マンは調べているはずですが、個人で考え付くのは公道か私道か?の区別くらいだと思います。道路は道路法と建築基準法とで少し扱いが違うのですが、今日はその法律の違いについてではなく「道路を誰が所有しているか?」についてお話します。

旧建設省、横浜市、神奈川県、など行政が所有している道路、民間会社が所有している道路、個人が所有している道路、いくつもあります。個人であればそれは私道でしょうけれど、行政から道路認定を受けているなら私道であってもそう問題にはならないです。道路認定されていない私道ですと厄介です。行政から道路だ!と認定されてないわけですから、今後この道路を道路として利用していいのか?を確認する必要があるからです。

まず、民間会社や個人が所有している道路ですとその会社や個人が存在しているかを調べる必要があります。すると誰が所有しているかが判明する場合と「不明」な場合とがあります。会社が無くなっていたり、移転しているのだけどどこへ行ったかが分からないといったことや、個人が所有する場合で登記上の人物は亡くなっていて相続した誰かが居るんだろうけどその相続人まで辿りつかないとか。

調査を必要とするのは重要事項のひとつだからです。その道路に面する不動産を購入しようとする買主が住宅ローンを利用する時に金融機関から「調べてください」と言われますし、現金買いなら調査しないで良いか?そんなワケもなく、道路として利用できないかもしれない「その道路に面する不動産」を売るわけにはいかないのです。

この記事が良かったと思ったら
いいね ! お願いします

Twitter で

プラティナムハウスの“物件検索”はこちら!

この記事へのコメント


page top