横浜市戸塚区、栄区、港南区 生産緑地の2022年問題ってなに?
今日は22日ということにひっかけて、生産緑地の2022年問題についてここで簡単に書いてみたいと思います。ざっくりの説明になりますけど、皆さんが目にしている地主が所有する農地の中に生産緑地として指定されている農地があります。普通の農地じゃなくてわざわざ生産緑地として行政から指定を受けているのです。何故指定を受けてるかというと地主の負担する固定資産税が大きく減税されるからなんですね。生産緑地法という法律の改正が1992年にあって、そう定められているのです。ただ、なんでもかんでも生産緑地にできるわけじゃなくて条件はあります。雑草が生い茂った野原ではダメですし、一定の面積が無いといけません。とは言うものの、地主さんは代々受け継いできた農地があったとして、普通の農地にしておくのではなくて生産緑地って形にすると税金が安くなるから1992年以降に生産緑地にした、って方が多いということなのです。
生産緑地はいったん指定されますと簡単に解除できないのです。例えばその土地を売るとか、建物を建築するという行為が制限されます。これがまたかなりハードルの高い制限でして、生産緑地を転用しようとしても、所有者が亡くなるか、よほど行政が認めた条件以外ありえないんです。でも、1992年当初の指定条件の中に「30年経過したら指定した行政に対して生産緑地を時価で買取りを申出ることができる」とあります。つまりこれが2022年で、この年以降に「30年前に生産緑地にしてもらったけどやっぱり農業はやらないので土地を売りたい」という地主側からの申出が頻発するであろう、というわけです。
その時、行政は申出に対しその土地を時価で買取るかどうかを検討するわけですが、予算に余裕でもない限り次から次へと地主からの申出を受けて買取るわけにもいかない。行政側は買取るか判断した上で「買取りしません」、と返事を出しますと生産緑地から解除されるってわけです。つまり、生産緑地としてそのままにしておくこともできるけど、生産緑地のしがらみから開放されたい地主さんは、行政に買取りの申出をすることでそれまで生産緑地としてきた土地の転用を検討することができるということです。生産緑地を解除されますと、土地を売ることができますし、建物を建てることもできます。住宅用地などへの転用が増えてくる、不動産屋が賑わう(かもしれない)、いっせいに土地が出てきて近隣相場が崩れる、といったことが起こるかもしれませんね。
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