国有地の(払い下げはしない)境界確定と連絡のつかない法人登記名義
今日は敷地境界確定の立会いがあるので同席してきます。国有地の絡んだ案件でしたが払い下げではなくて、あくまで国有地はある前提での境界確定です。どういうことかと言うと、AとBという敷地に挟まれるように国有地Cがあるとしたら、A側の国有地Cの境界とB側の国有地Cの境界をハッキリされる作業のことです。現地でみると「ここが国有地Cです」というようには見えないのですが、AのものでもBのものでもない国有地Cがそこにあるというわけです。実際には壁や畦道であることが多いようです。
それと、国有地が隣接する土地の境界確定というのは国有地に面する部分だけやればいいわけではなく、隣接する道路、あるいは国有地とは真逆に位置する側の境界も確定しなければなりません。これをやらないとそもそものAなりBなりの地籍自体がハッキリしないからです。AやBの所有者がご存命でいらっしゃれば話もしやすいのですが、何代も相続登記を放っておいたような土地だと相続人をはっきりされることから始めないといけません。
これが個人ならいいですが、もし法人などで既に解散された法人登記だと厄介です。倒産などで既に法人と連絡がつかない場合においても登記はその法人のまま、なんてことになると弁護士による管財人を立てて裁判所に申出を行わなければなりません。こうなりますと、とりあえずの仮登記から始まって3ヶ月から6ヶ月はかかる測量になるので注意が必要です。
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