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平成30年4月から田園住宅地域が用途地域に追加されます 生産緑地売却対策

平成30年4月から田園住居地域が用途地域に追加されます。用途地域というのは住宅地域や商業地域や工業地域といった用途に関して12つに分類されている地域に1つ加わって13つの区域になるということです。これは以前にブログで御紹介しましたが生産緑地と呼ばれる農地が大量に市場に出回ったときに、不動産屋が買いあさって建物が無秩序に乱立されるのを防ぐ目的もあるのだろうと思われます。

生産緑地は税金の軽減が受けられることなどを理由に、比較的大規模な農地を生産緑地指定することで可能でした。親の代にこうした指定を受けた土地があと5年もすれば指定解除される時がくるのです。このタイミングで子供に代替わりして、もう農業はやらない或いは縮小するからその農地を売却しようとなった場合に、こうした比較的まとまった土地が不動産屋などに大量に売却されると、地域環境をあまり考えずに商売優先での建築計画をされてしまう可能性があるわけです。

このように市場に出回る土地に対して環境に見合った建築計画をしてもらう為の田園住居地域の設定ということなのだと思います。基本的には農地ですから、農業の利便の増進を図りつつも、これと調和した低層住宅云々、と計画概要にあるということは基本的に低層地域にあるような建築物以外はNGということなのだろうと。これだと3階建てのマンションがギリギリセーフかな?という気がします。

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