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20180325 横須賀の土地 相続登記の打合せ

本日は横須賀へ相続登記の打合せに司法書士とお客様宅へ伺う予定があります。ご尊父様から母上、ご子息への法定相続になるか、遺言書はあるか、遺産分割協議によって誰かの名義になるのか、など話し合いがもたれます。これが終わらないと不動産は売買できないのです。勝手に相続人を飛び越えて第三者に名義移転すると、次の所有者の名義さえひっくり返って振り出しに戻ってしまうこともあります。とはいっても、相続手続きして不動産の相続登記まできちんと終える人は全員ではなく、放っておかれることがあります。

亡くなった方の名義のままずっと不動産だけが残る。それが空家になるのか、相続人の誰かがそのまま住み続けるのか、いろんなパターンがあります。法定相続情報証明制度などができて、相続登記の手続きはしやすくなってきているとは言え、空家問題に直結するのが相続登記という言い方もできます。マイナンバーで一元管理されてくると、他の行政区で相続登記に関する手続きが行われた際に連動して法務局側の不動産登記情報にフラグが立って相続人に相続登記を促す通知がなされる、という日もあるかもしれませんね。

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