20180514 市街化区域の農地転用は許可申請か届出か
現状の土地が農業用地に見える見えないは別として、農地を宅地に転用して一戸建てなどを建築しようとする場合には手続きが必要です。大雑把に言って、面積の広い大きな農地で専用性の高いものは農地のまま使われることが望ましく、宅地への転用は難しいと考えます。逆に農地で使われているものでも、駅から近いとか建物を建築できて街並みが形成されるような地域だと宅地へと転用が比較的容易になされることが多いです。この近くだと舞岡駅周辺などがそれにあたります。
農地を相続したけど使わないから売りたいとか、土地の広告が出ていて購入を検討している場合など、手元のスマホやパソコンなどで「市街化区域」か「市街化調整区域」かを各市町村のホームページにアクセスして確認してみます。基本的に市街化区域なら宅地へ転用する「届出」で足ります。しかし市街化調整区域になっていますと届出ではなくて「許可」申請する必要が出てきます。もちろん、申請して受理はされたけど「不許可」というケースもあります。
農地を売却する。購入する。といった場合には、どの手続きを行って建物が建築できるのか?条件は何なのか?を必ず確認してください。それは土地の価格にも反映されるし、売却代金がいつ手元に入るか、或いは購入して自分の名義になるのはいつか、といった土地売買の期間にも大きく影響します。まとまった生産緑地が今後、市場に出回ることが予想される中、現状が農地だけど売りに出されているが建物は建てられるのか?といった農地からの転用について相談が増えてくると予想されます。
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