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20180515 宅建士の試験 スピード違反で免許取消されると試験を受けれないか?

平成30年の宅建士試験は7月2日からインターネット申込が可能だそうで、試験日10月21日とのこと。毎年、この時期になると知人から質問を受けますが、「スピード違反で免取になった」というのが受験資格に影響するのか?という質問がありました。結論から言うと、「受験して合格」まではいける。でも登録ができないです。留置所に拘留されたといった禁錮刑、懲役といった刑罰を受けていたら受験は出来るけど宅建士として登録は5年間できないということです。罰金刑でもダメなんじゃないか?とよく聞かれますが、「宅建業法違反」「暴力的な犯罪」「背任罪」の罰金刑はNGです。宅建士登録に必要な書類のひとつに身分証明書というのがありますが、これに記載されてしまうからです。過失傷害、道交法違反などでは違反スピードによりますが罰金刑なら登録できます。あ、「なら」というのは聞こえがよくありませんね。

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