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20180823 建築請負契約だと契約金で5割とか請求されたらどうするか?

建築工事の請負時において、まだ間取もできておらず着工もしてない段階で5割も7割も契約金を請求され、発注者は懐疑のまま支払いした後に請負者が計画的に倒産する、あるいは持ち逃げする。という事案が全国で起こっているらしい。宅建業の不動産契約だと、売主が個人か宅建業者かによって買主が支払う契約金の額は契約額に対して5%以内や1000万以下などのルールが存在するけど、建設業における建物請負契約だとそのルールがないから、それを逆手に取って契約時に半金を請求したり、着手金や中間金などで全額請求する悪意をもった建設業者がいるのが問題となっています。

例えば5000万の建売住宅を未完成のまま売却したとすると、契約時に買主から受取れる契約金は5%以下だから250万以下となります。これは買主保護の目的でそのようなルールが存在しているのですが、建設業だとこのルールが無いから、契約時に工事代金の5%どころか10%や50%という額を請求できてしまいます。このようなルールの抜け穴みたいなのを逆手にとった建設業者が少なくない数、存在しているのも事実です。もちろん、建物工事だけではなくてリフォーム工事といった数百万単位の工事契約でも同じことが言えます。リフォームローンを利用した場合、自分の意志とは関係なく請負業者側が領収する額を勝手に業者とローン会社が決めているケースもあるので気をつけてください。

ひとつの悪徳な例として、資金繰りに厳しくなった宅地建物取引業と建設業を兼業していると考えたらどうでしょうか。5000万の未完成の建売住宅を宅地建物取引業として売却すると契約金として買主から5%の250万しか受取れません。これを熟知した宅建業者は2000万の土地に対して、3000万の建物を建築する「売り建て方式」をあえて採用し建売住宅を「土地と建物」に分けるのです。するとどうでしょう、宅建業として2000万と土地売買契約を行い5%の契約金100万円を領収する。そして、建設業として3000万の建物請負工事契約を行い50%の契約金1500万を領収する。なんてことが可能なんですね。後者の方が契約段階で領収できる額が多いし、自転車操業なら他の資金繰りに「早い段階で」回せます。

未完成の工事段階で多くのお金を受け取りたい悪意をもった業者と取引してしまうと何も知らない個人素人が騙されてしまい、業者が倒産なんてことになったら目も当てられません。特に建築請負工事契約では契約時→着工時→棟上時→内装工事完了時→竣工時、というようにいくつかの支払いサイクルがあり、工事の進捗に応じた支払いスキームが安全であるとされています。発注者自らの意志で半額支払っておきたい!というなら別ですが、請負業者側から「契約時に半金入れてください」なんて言われたら大いに怪しんでください。

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