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物件レポート

20180918  持分がある私道や位置指定道路 地目は何か?

マンションではあまり気にしなくていいと思いますが、一戸建てやアパートを所有する方は接する道路がどんな道路形態で権利関係がどうなっているのかを気にしてほしいです。購入したときに不動産会社から重要事項説明があるはずなので一度は聞いてるはずですが、専門的な用語だらけの説明で忘れてしまっていることが多いです。毎日通行している道路。ガスや上下水配管が敷設されて日常生活でお世話になっている道路なのに、考えたことも無いという方は多いです。

道路形態は、舗装されてるとか砂利道とか見た目でもいいです。幅員が何mだとか、マンホールがいくつあるなとか、側溝があるなとか、こうなってるんだな、と興味を持つことから始めます。そして、その道路はいったい誰の持物なのかな?と思ってほしいです。国や県、市町村の持物なのかな?だから公道なのかな!?といった想像でもいいです。公道と私道、この言葉を発する方の立ち位置によって解釈は異なるものの、その道路に接する不動産を所有する方にとっても大事なことなのです。

勘違いがありますが、私道でもいいのです。その道路を使う近隣みんなで所有している権利形態はよくあることです。でも、その道路の地目が「公衆用道路」なら堂々と「道路」扱いできるのですが、個人や法人が所有する「宅地」であることが稀にあります。道路に見える「宅地」は道路ではないので、私道に関する念書や覚書の存在を疑ってください。もしかしたら、昔から気にも留めずに道路として皆が使っていたけど、本当は通行しちゃいけなかった!なんてこともあります。もし、その道路を工事するときにはどうしよう?ということが将来的にあるかもしれません。

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