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20181120 サブリース業者が変わった場合の賃料支払いについて

国土交通省では、金融庁及び消費者庁と連携し、最近の投資用不動産向け融資に関するトラブル等を踏まえ、サブリース契約を検討されている方及びサブリース住宅に入居する方に対する注意喚起のため、アパート等のサブリース契約に関連する注意点等を改めて作成し公表しています。(平成30年10月26日)

賃貸不動産経営管理士の資格者に対して賃貸のサブリース契約について注意喚起が出されていたのでお知らせします。サブリースというのは、アパートなどの貸主(オーナー、大家とも言う)からサブリース業者が賃貸で借りたものを、誰かに転貸(また貸)することです。※ここで貸主というのは登記簿上の名義人と仮定する。

サブリース業者は間に入ることで中間マージンを得ようとすることもあるし、商売目的ではないけどサブリース業者がBという形で間に入ることがあります。元の貸主Aは転貸されることが分かった上でBに貸すことになり、AとBはサブリース契約を結びます。転貸目的のサブリース業者Bが貸主となって借主Cと賃貸契約を行って実際に住むのはCであることが多いです。

この場合Cは、AとBのサブリース契約に関しては知った上で借りてはいるものの、もしAとBとの間で問題が起きたり、Aが第三者Dに売却してしまった時には、AB間のサブリース契約が無くなり、新たにDとBとの間でサブリース契約が結ばれることになりますよね。このような場合にBから退去を命じされてしまうことがあるので注意してください、というのが今回の注意喚起です。AがDになろうとEになろうと、DB間における賃貸契約は保護されていることを確認しましょう。というものです。

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