プラティナムハウス株式会社

電話番号

045-383-9996

営業時間:9:00〜21:00 水曜定休

物流倉庫、事務所の修繕に力を入れております!

気軽に話せる不動産屋さん、小さなリフォームのお仕事もご相談ください!

物件レポート

20190603 あなたの火災保険で修理できるかも

インターネットやポスティングで、皆さんが加入している火災保険でカバーできる修繕工事がありますよ~、といった広告を見たことがあると思います。実際に使えるので、台風などで影響がでる外部の修繕が目に見えてわかる場合、保険加入者は保険会社に電話します。雨どいが壊れたとか、屋根が剥がれたとか、基礎が崩れた、カーポートが壊れた、ダメ元で電話してみたら意外と保険適用できた、なんてことがあるのでやはり保険という名の通り万が一の時には安心できます。

被害にあって目に見えて火災保険が使えそうだ、と分かる時に保険会社に電話する人が大半ですが、目に見えない被害箇所を発見して、「これ、火災保険使えますから申請した方がいいですよ」とアドバイスをくれる専門家がおります。その専門家のほとんどは火災保険会社に勤務していた方です。何が言いたいかというと、火災保険は一度加入したらそのままで、ずっと掛けっぱなしで満期を迎えるだとか、対象不動産を売ってしまって解約する、なんてことがほとんどだということ。そしてそれがもったいない!ということです。

例えば売買不動産であれば売買時に10年など一括で火災保険加入することが多いです。すると毎年支払うことが無いから火災保険があったことすら忘れてるとか、台風などで被害を被らないに越したことはないものの、何も実害が無いから掛け捨てのまま保険が終了することもあります。そうではなくて、実害が無かったとしても、自分が気づいてない修繕箇所があったならば、遠慮なく保険請求した方が良いというわけです。一戸建てやアパートなら大抵は1000万円以上の保険額面なはずですからその範囲内で請求できます。

このような例もあります。台風による屋根の不具合に気づかずちょっとした雨漏りが進行していた一戸建てで、たまたま室内のリフォーム工事をしていたところ、屋根裏に雨漏りの染みを発見。屋根にのぼって調べると瓦の破損がありそこから雨漏りしていることが判明したそうです。それを火災保険会社に伝え保険会社側の鑑定士が確認したところ保険請求の対象箇所であり、150万円ほどの保険金がおりたのでそれをもって雨漏り修繕ができてしまったというものです。お客様の持ち出し費用は一切なかったそうですし、その方の火災保険満期があと2年で終了という時期だったそうです。

この記事が良かったと思ったら
いいね ! お願いします

Twitter で

プラティナムハウスの“物件検索”はこちら!

この記事へのコメント


page top