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20190609 都市計画税の上限0.3%より税額が低い行政区

不動産の売買取引において所有権が移転する決済時に固定資産税の日割り精算というのがあります。1年間の固定資産税(都市計画税を含む)を売買日で365等分して1月1日から起算して売主負担と買主負担とを分けるのです。マンションだと管理費や修繕積立金なども31等分などして売主と買主の負担分を計算します。たいていは取引に関わる仲介業者が計算書を作成して提示してくれます。

固定資産税と皆さんが呼んでいるものは都市計画税を含んでそう呼んでることが多いです。4月過ぎに税額通知が届きますが、そこには固定資産税と都市計画税とが分かれて記載されています。このうち、都市計画税は、道路・公園整備などを指す都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために目的で課税される税で、課税の対象となる資産は市街化区域内に所在する土地および家屋となっています。都市計画税の税率については、「地方税法により0.3%を超えない範囲で各市町村の条例で定める」となっています。

この0.3%自体が既に特例で減額されはいるのですが、市町村によっては0.3%より低い税額で推移しているところもあります。その市町村での一般財源額の見込みを勘案して法律で定められたパーセンテージからさらに低く設定してくれているのですから納税者にとってはありがたいことです。もちろん、その行政区の整備が疎かになってはいけませんが、将来的な整備の必要性や税収入の予測など正確に計算して財源を確保し、それでいて税率を低く設定してくれる市町村には市民も誇りがもてることでしょう。

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