20190803 10月1日前後の仲介手数料消費税率
平成31年10月1日から消費税10%です。不動産屋も請負契約や仲介料など収受する場合に該当することが多いと思いますが、この前後にまたがる取引については経過措置が設けられています。いつ書面で契約していつ引渡しになるか?がポイントなので、今日以降に契約する買主様は相手からどのような税率で請求されるかも気にしてほしいです。
具体的には今日、売買契約書を交わして手付金の授受だけ行い9月中に残金決済と引渡しが完了するなら、課税業者である支払先に対しては8%の消費税で計算されます。仮に書面での契約時点では9月中に完了するはずだったのに、事情によって10月にズレ込んでしまった場合は10%になってしまいますから注意が必要です。あと、本来は8%が対象の取引なのに10%請求されてる?ってこともありそうなので気を付けましょう。
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