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20191018 台風でタワマンの家賃が大家に入らない件

タワーマンションの大家に家賃が入らない。という見出しでニュースが出てました。台風の被害によってマンションが浸水し停電していて生活できないので、借主から支払われている家賃から、管理会社が管理料を取って、残りを貸主(大家)に振込む、予定であったが家賃は借主に返金することになるから、貸主には家賃が入りません。という内容です。家の中で暖を取ることができるだけでは住めるとは言えないのでは?という議論なのだろうと。実際には基本的には家賃支払い義務は生じてしまうのだけど、このような被害状況を鑑みて家賃支払いを遅らせるとか、大家への説明で理解を得る、というのが合理的な解決かな、と思っています。

そもそも、賃貸契約にどのような取決めがあったのかによると思います。火災保険の家賃保証に関する特約や、家賃保証会社を使っているとしても自然災害による保証は不担保なのか、単に管理してる宅建業者の判断で家賃返金します、ということなのか。厳しい話ではありますが、自然災害であっても全損してて中に入れないくらい酷くなければ貸主への家賃支払い義務は発生するのが基本であるはず。逆に借りている不動産が、借りるに足りないものであればその対価を支払う必要も自然になくなる、という理論。だから、基本的には家賃支払いは拒絶できないと思うんですよね。

これは法律論であるから実際に運用してる場面で強引に借主に家賃請求できるか?といったらそうではないと思うが、「こんな物件に住めない、住めないものに家賃は払わない」という論法が本当に通用するとなると、重説や契約書でどう説明するのかな、と考えてしまいます。「こんな物件」というのが個々の互いの立ち位置や考え方で違うだろうから線引きや法整備が非常に難しいだろうとも思う。

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