20200601 評価証明書を取得した非課税 近傍類似額 近傍抽出価格
今日からうちの子供も学校に登校し始めました。短縮授業なので午前中だけらしいですが、子供にとっても毎日の生活リズムは大切なので早く元に戻ってほしいと願うばかりです。
さて今日のブログは、とある不動産の取引時にお客様に固定資産税の納付通知書を見せてもらった時の話です。毎年春先になると郵送されてくるこの通知書ですが、表紙に税額が書かれていて何枚かの綴りになってます。めくっていくと固定資産税を算出する根拠となる課税標準額が細かく記載されているのですが、今回取引しようとしていた不動産は建物と土地の他に「共有道路の土地」が売買対象となっていたので、土地が2つと建物1つで3つの課税標準額が記載されていると思い込んでいたところ、共有道路の土地だけ非課税扱いで税額記載が無かったんです。
つまり共有道路部分だけは固定資産税がかからない土地ということです。納税者からすれば支払わなくてよいわけですから、非課税ならそれはそれでいいので深く考えることもないのですが、その土地を売買して所有権を移転するような場合だと困るんです。何が困るかというと、非課税であったとしても課税標準となる額面記載がないと司法書士が登記費用を算出できないのです。所有者に対する固定資産税は非課税だけど、売買時には課税額が知りたいから税額がゼロというのは困る。だからその土地の課税額がゼロなのであれば、近隣の似たような土地の税額を代わりに記載しておいてほしい。というお願いを役所にするわけです。これが近傍類似、近傍抽出価格と呼ばれるものです。
役所の対面窓口で評価証明書を取得することがあった場合、もし登記に使うものだとしたら課税標準額が売買対象全ての土地や建物に対して記載されているか確認しましょう。特に郵送の場合に注意が必要です。封筒の中に定額小為替と返信用封筒を入れてやりとりすることになると思いますが、メモ書きでいいので「非課税部分があったら近傍価格をいれてください」と添え書きして同封しておきましょう。
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