20200720 マンションの床をリフォーム工事するとき フローリング不可かも
中古マンションの取引時において、宅地建物取引士が契約前に行う重要事項説明書の内容で管理会社に対して重要事項調査を行い、管理規約の中から抜粋した主たる用途制限について説明する義務があります。その中に「フローリングへの模様替えについて」というものがあり、買主が今後リフォームする時などに床工事についてどのような制限があるかを示す項目なのですが、ここにフローリング可、遮音制限付き、フローリング不可などといった文言を入れます。
ここで、「管理組合で承認されれば可」といういかにも曖昧な条件付き文言が入ることがあります。これは文字通り、管理規約では細かく規定されてないから、リフォームの都度、管理組合に工事内容を申請して許可を得てから工事してください、という意味なのですが、たまに「フローリングへのリフォーム工事自体がNG」というマンションがあります。つまり、承認されなかったからNGなのではなくて、最初からダメだったということです。管理組合で承認されなかったから工事はダメ。いやいや、そうじゃなくてそもそもダメなんでしょ。これではあんまりです。
フローリング工事に関しては管理組合の許可も何もなくダメ!ということならば、最初から管理規約にフローリング工事は不可と書かれていればいいのですが、そもそも絨毯しかダメなマンションがたまにあります。コルク床なら可、みたいなよくわからん管理規約もあります。マンションで上下階の音の問題があり絨毯じゃないとダメにしているのはわかるので、絨毯敷きを否定はしないのですが、そもそも論でフローリングがダメなのか、下階がない1階ならいいのか?など論点がいくつか出てきます。中には、フローリングがダメと書かれているのに隣の部屋はフローリングである。というような不合理なマンションもあります。これでは、管理組合の匙加減で許認可できるような?気がしてとても不愉快です。
これは、ペット不可だと謳っているのに実はナイショで飼っている世帯がチラホラある。というのに似ています。きちんとした管理組合だと通告したり弁護人を立てたり合理的に解決することもありますが、昔ながらの「まぁまぁ」といったやり方をしている管理組合だと住んでてイヤな気持ちになってしまいますよね。不動産屋はここらへんをいい加減に説明することが多いです。特に重説する宅建士はそれをわかったうえで説明してきますから、例えば、身体的な疾患があってどうしてもペットがダメである。絨毯がダメである。という場合に買主は購入前によく聞いておくことが大切です。
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