20200828 宅建業法一部改正(水防法の件)重説の説明義務あり
本日8月28日から宅建業法の一部改正で水防法に関する説明義務が追加されました。これは不動産業者で宅建士がお客様に説明するのはもちろん、説明を受けるお客様にも知っておいてほしい大事なところです。昨今の豪雨被害によって水害が考えられなかった地域でも被害が続いていて、洪水、内水、高潮といった水害が発生しやすい、あるいはする可能性がある地域について十分な説明を受けてから買う、借りる判断をしてもらうという趣旨だと思います。
宅建士が作成押印する35条書面、すなわち重要事項説明書では今までは備考欄などにハザードマップを参照してくださいといった表記に留めていたものが、重説本文内の項目に説明内容が追加されるものなので、言った言わない、説明されてない、調査が不十分といったことは、宅建士側の重要事項の説明義務違反となる可能性が高いです。特に内水は高台であっても公共排水設備の許容超過によって起こりうることなので特に理解をしてほしい項目です。
この記事へのコメント