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営業日記(ブログ)

20201105 売主本人に内緒で不動産を売れるか?

タイトルに悪意がありそうに見えますが、本当に実行しようとしているわけではなくてあくまでブログネタなのでご了承ください。日本では不動産を所有するステータスや目標みたいなものがあって特に意識が強いなとこの職業を通じて思うところが多々あります。住宅ローンを組めば金利もかかるし固定資産税に修繕費と出費は多くなるのでお金の支出だけをシビアに見れば賃貸の方が得だということはいろんなサイトに書かれています。最近ではコロナウィルスによって持家に関する意識もだいぶ変わってきているように感じます。例えばこんなケースは珍しくないのではないでしょうか?親から相続した地方の不動産があるが誰も住んでなくて空き家である。自分が相続人の一人であることはわかっているが、それ以外の法定相続人を調べるのも面倒だし売却したいのだけど・・・。

このようなケースで売却ができるかどうかというと、自分の法定相続する持分だけは他の相続人の承諾なく勝手にできます。しかし、空き家だからといって持分購入した第三者が完全に占有することはできません。まぁ物理的に新しい人が引っ越して暮らすことはできますが所有権はあくまでも「購入した持分だけ」です。これでは完全に100%購入者のものになってませんから購入者が自分の持家だ!とは主張できません。持分の売買と言えば、ここ最近で「不動産持分を積極的に買い取る」動きが出てきています。いろんな営業手法でアプローチしてきている大手不動産業者も見受けられるので動向に注目したいです。

では残りの法定相続人の持分も売却したい場合はどうするか?仮に法定相続人が不明で自分以外に誰が持分を持っているかもわからない。もしくは自分には兄弟がいて親は既に他界している、つまり自分以外だと兄弟が法定相続人である可能性が高い、そして親には愛人等は居ない。しかしながら、その兄弟というのが疎遠でどこにいるのかもわからず連絡も取れないばかりか、身寄りもおらず亡くなっているのかさえもわからない。自分の持分だけの売却ではなくて持分100%を一括で売りたい!このような場合にはその兄弟に代わって財産管理人を選任してその管理人が代理して兄弟が持つ持分を売却することができます。

財産管理人は弁護士がなる。というのが一般的ですが弁護士じゃなくてもできます。できますが、この件と全く関係のない縁も所縁もない第三者が「オレ財産管理人やってみたいです」などいうのはダメです。財産管理人になるのは少なくともこの件についての利害関係者であるはずだし、そもそも管理人に選任して管理したお金を自分で使ってしまうような人物には財産の管理など務まるわけありません。前項の場合、自分以外の不明の兄弟が持つ持分の売却を財産管理人が代理で行い、兄弟の持分に対する売却代金を管理するわけですね。もちろん管理人だからといって自分のお金ではないのですから管理するお金を不明の兄弟に代わって勝手に何に使ってもいいわけではありません。

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