20210601 賃貸管理業者 業務管理者移行講習を受けて 賃貸不動産経営管理士
本人特定郵便で届いた受講票。新しく施行される賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律について知識の習得と業務管理者になるためのオンライン学習と効果測定を行いました。私が受講したのは賃貸不動産経営管理士資格者に対する移行講習でしたので、知識ゼロではなかったのが幸いして無事に満点で移行講習は完了となりました。内容はパソコンで前編後編の約1時間ずつと効果測定10問ずつ。基礎的なことの再確認ですし動画をきちんと見ていればさほど難しい効果測定ではないです。でも基礎的な知識だけはお客様に質問されてすぐに返答できるようにはしておきたいものです。資格だけ取得して管理能力が無いというペーパードライバーみたいな管理業務者では意味が無いですもんね。
承諾を得ている場合を除いて21時から8時までの電話禁止。大きな声を出したり居座ったりも禁止。オーナーに著しく有利になるような誤認説明、賃料が下がる可能性や条件によって家賃保証が解除されることの説明、等々、「そんなこと当たり前だろ」ということが禁止事項としてたくさん説明がなされていました。ということは、実際にそういうことして勧誘して契約しててクレームになってるのだろうな、と思いました。表に出てこないだけで、いまだにそういうことやってる大企業っていくつかありますよね。同業者として情けないです。
また、特定賃貸借契約の適正化の為に必要であれば「国土交通大臣」に申し出ることで、適正な措置を講じるよう求めることができるそうです。利害関係者であることは問わず誰でもいいそうなので個人、困ってる方の知り合い、家族、法人や団体を問わず大臣に直接クレーム入れて酷いことやってる業者を是正されることもできそうです。オーナーの方で営業マンに言いくるめられていた方、泣き寝入りせず堂々と陳情をいれましょう。
<抜粋>
令和3年6月に施行予定の「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」では、国土交通大臣の登録を受けた賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに1名以上の「業務管理者」を選任することが必要です。また、業務管理者は、他の営業所または事務所の業務管理者となること(兼任)ができません。
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