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20211201 神奈川県知事免許の不動産屋が東京都へ本店移動すると

宅建業をやっていると免許番号の後に続くカッコ内の番号で良し悪しを判断するという名残があります。カッコ内の番号は宅建業をどれだけ続けているかの指標になると言われてて番号が大きいと古くからやってる会社、ということになります。でも信用があるいい会社、ということが担保される番号でもありません。単に宅建業免許をもらってから長く続いているというだけです。もちろん今は5年で免許更新手続きが行われますので、その間に行政処分を起こすなどした場合はネット上で公開されるうえ、更新の時に「注意」を受けることもあります。カッコ内番号が大きいというのは何度も免許が更新された証でもあるので、更新できるだけの会社なんだな、ということは言えると思います。

このブログの解析データを見てみると、何年も前に書いた記事で宅建業開業のことに触れたので検索してうちのホームページに来られる方がいるようです。検索ワードでどう検索しているのかもある程度分かるのですが、社長1名でやってる会社が県を跨いで事務所を移転するようなことを考えている方もいるみたいです。ちなみに神奈川県知事免許をもった宅建業者が別の都道府県に移動するとカッコ内の番号は1からスタートです。うちはいま(3)ですが、例えば神奈川から千葉、大阪とかに移すと各都道県知事の新しい免許番号が付与され(1)から再スタートします。

当社は次が(4)になるので小さな不動産屋にしては続いている方だと思います。免許取得時は(1)で5年目まで、(2)が6年目のスタートですから、今の(3)は11年目から16年目を迎える前までのカッコ表記になってます。つまり当社は免許取得から15年が経過しようとしており次更新すると16年目に入るということになります。この5年間でもし当社が悪いことしてて行政処分を受けるなどしていると次の更新で引っ掛かります。神奈川県の宅建業指導部あたりから「おたく、何度もお客さんから県にクレームきてるけど大丈夫?」って。

というわけで、不動産屋は県に相談されるのを極端に嫌がります。不動産屋の取引で宅建業に抵触する可能性のあるもの(売買も賃貸も)は消費者センターや無料法律相談とかより各都道府県の「宅建業者を監督している部署」へ相談するのがいいです。これは建設業にも同じことが言えます。小さなリフォーム工事でも「おかしい」と思ったら相談するといいです。当社のように500万円以下のリフォーム工事を行っている会社は「建設業に該当するんだけど特別に建設業の許可が不要」なだけです。よく「うちは小規模なリフォーム屋だから建設業じゃない」というのは誤りです。建設業の括りではあるけども許可を得ずに営業させてもらってる、というのが正しい解釈です。

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