20200828 宅建業法一部改正(水防法の件)重説の説明義務あり
本日8月28日から宅建業法の一部改正で水防法に関する説明義務が追加されました。これは不動産業者で宅建士がお客様に説明するのはもちろん、説明を受けるお客様にも知っておいてほしい大事なところです。昨今の豪雨被害によって水害が考えられなかった地域でも被害が続いていて、洪水、内水、高潮といった水害が発生しやすい、あるいはする可能性がある地域について十分な説明を受けてから買う、借りる判断をしてもらうという趣 ... → 続きを読む

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