プラティナムハウス株式会社

電話番号

045-383-9996

営業時間:9:00〜21:00 水曜定休

物流倉庫、事務所の修繕に力を入れております!

気軽に話せる不動産屋さん、小さなリフォームのお仕事もご相談ください!

営業日記(ブログ)

宅建業免許更新書類 取引業経歴書 損益計算書 対照表 建物及び宅地 

当社も来年2月で2回目の宅建業免許の更新になります。たくさんの方に支えられ「(3)かっこさん」になります。宅建業免許更新書類を作成しているのですが備忘録として書いておきたいと思います。手引書を見ながら手書きするかワードで入力してくだけなので簡単ではありますが、記入の仕方が分からないところが出てくるのです、その都度、県庁に電話かけるのも面倒ですしね。

中でも添付書類(1)の宅地建物業取引経歴書のところで躓く方が多いようです。 ここで言うイの欄は代理や媒介ですから、宅地なら土地の媒介をした件数、売買価格、そして仲介手数料を記入するのです。建物だけの媒介は滅多にないとは思いますが借地権の売買、一戸建ての建物だけの売買などがそれにあたります。宅地及び建物がマンションなどの区分所有建物、新築中古一戸建ての媒介をした場合です。

次のロの欄は売買や交換ですから自社が売主の場合がここに該当します。リフォームや簡易建築物などで売上げがある会社は損益計算書と合わない箇所が出てきますが、ここは合ってなくてOKです。納税証明書との税額と一致しなくてもいいですし、更新申請するときに職員に口頭で説明できれば通ります。ただし、申請書の表紙下部にある兼業コードは50ではダメです。リフォーム業もやってるなら11のサービス業、不動産賃貸業なら12、管理業なら13と入力してください。

この記事が良かったと思ったら
いいね ! お願いします

Twitter で

プラティナムハウスの“物件検索”はこちら!

この記事へのコメント


page top