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20180323 来週決済予定物件の評価証明書を取ってきました

不動産売買を行うときに売主側を担当する仲介会社が土地や建物の評価証明書を取得するのが慣習となっています。場合によっては司法書士にお願いして取得してもらうこともありますし、買主や売主が直接役所へ出向いて取得してもらうこともあります。この評価証明書という書類自体が必要というよりは、そこに記載されている評価額を知ることが必要なのです。これは毎年4月以降に届く固定資産税・都市計画税通知書の2枚目以降にも同様の評価額の記載があるので、これをもって評価証明書の代わりにはなります。

仮に不動産売買の価格が3000万円であっても必ずしも評価額が3000万円とは限りません。それより低い評価になっていることもあれば逆もあります。評価額を知り、そこから登記に必要な登録免許税を算出するのです。これに司法書士の報酬などが加わり所有権移転登記費用が出てきます。ローンなどの担保設定があればこれに設定登記費用が加わるし、住所変更や地目変更があればその都度登記が必要になるのです。

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