20180819 相続登記に関する登録免許税の免除 評価額が10万以下の場合
週末からぽつぽつと電話が入るようになったのを見ると、横浜の不動産業者は金曜日から営業を始めているところが多いようです。お盆休みも終わって後半戦が始まり、さっそく内覧が入ってる物件もありますし期待したいと思います。
さて、平成30年の税制改正において、空き家や未使用の土地などを相続する子孫に対して、税金を免除して相続を促す工夫がなされています。例えば、祖父母が所有していた不動産を父母が相続したけど相続登記はせずにそのままにしており、父母も亡くなって自分が相続する番になったんだけど、祖父母からの相続過程が分からない場合や、司法書士へ依頼する場合の登記費用支払いなどを理由にそのままにしてしまっているケースです。
このような場合には、祖父母から父母への相続登記に関して登録免許税が免除されます。AからB、BからCへの相続のうちAからBへの相続登記に関する登録免許税が免除されるということです。面倒な理由などがあって代々、相続登記をしてこなかった方はこの免除制度を利用するといいと思います。
もうひとつ、不動産価格が10万円以下の場合です。都心の一等地で不動産を相続したときには適用外でしょうが、地方の山林や空き家などは不動産価格が数万円であったり固定資産税が課税されてない不動産もあるだろうと思います。そのような不動産だからこそ相続登記を放っておいた要因かもしれませんよね。
ただしこの場合の不動産の価格とは、「市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格」です。不動産を買う時にチラシに載ってる価格とか、売買契約書にある価格や建築費用ではないので注意してください。平成30年3月31日までが適用期限となっているので、相続登記の費用面で放っておいた物件に覚えがある方は是非ご家族で相談してみてください。
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